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Q&A医療行為を行ってはいけないの?
一見、看護師に見える歯科助手。
しかし看護師とは違い、歯科助手は医療行為を行う事が許されていないのです。
歯科医院における医療行為とは、例えば歯を削ったりする際に痛みを緩和させるための麻酔を注射する作業や、歯を削る作業、歯を抜くなど、
一般に医師が行う業務の事をさします。
ではなぜ歯科助手は医療行為を行ってはいけないのでしょうか。
それは、その資格のあり方によるものなのです。
歯科助手の資格は勤務する上で絶対に必要とされるものではないため、歯科に関する教育を全く受けていない人でも歯科助手として勤務する事ができてしまうのです。
また、資格を持っていても、その資格が公的なものではなく民間団体による認定資格でしかない為なのです。
一般に「公的資格=国や自治体等の定める教育機関において教育課程を修了している場合に取得」という前提であり、
それに該当しない認定資格は「教育を受けた」という公的認定を受ける事ができないのです。
歯科衛生士や看護師などの、国家資格を持っている人たちでもできない医療行為は沢山あるのです。
認定資格の歯科助手であれば、さらに「できない事」が多くなるのは当然と言えるのかもしれません。